Q.放課後等デイサービスの利用には何が必要ですか?

受給者証があれば放課後等デイサービスはご利用いただけます。

 

Q.受給者証とは何ですか?

受給者証とは、福祉や医療のサービスを利用するために各市町村から交付される証明書のことです。受給者証には支給量が記載されており、「10日/月」と受給者証に書かれている場合は「1か月で最大10日まで放課後等デイサービスを利用できる」ということを示しています。

 

Q.受給者証はどうすれば取得できますか?

各市町村の受給者証交付窓口で相談し、必要書類(医師の診断書や「サービス等利用計画案など」)を作成して提出して下さい。各市町村の調査員によるヒアリングを経て受給者証が交付されます。「サービス等利用計画案」とは、1か月にどの程度放課後等デイサービスの利用が必要かを記載するもので、保護者自らが作成するか相談窓口で紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することができます。(利用者の費用負担は生じません)

 

Q.児童発達支援の受給者証は使えませんか?

児童発達支援と放課後等デイサービスは福祉サービスの内容が異なりますので、新たに放課後等デイサービスの受給者証の申請が必要です。

 

Q.現在、別の放課後等デイサービスを利用しているのですが、どうすればいいですか?

受給者証に記載してある「支給量」の範囲内であれば複数の放課後等デイサービスを利用することができます。アンの家をご利用になる前にご相談下さい。

 

Q.支給量を増やしたいのですがどうすればいいですか?

支給量は各市町村の福祉の窓口が判断します。放課後等デイサービスの利用時間を増やす必要性があることを市町村の窓口でご相談下さい。

 

ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

TEL.050-3733-0148(姫路)

TEL.050-3733-1298(神戸)